公営ギャンブルとは、国や地方自治体が運営して管理している博打のことを指します。
一般的には、公営ギャンブルと呼ばれていますが講義には公営競技と呼ばれています。
これは、競技性が存在するものを国や自治体がギャンブルとして定義しているからです。
そのため、日本における公営ギャンブルとは公営競技を含むことになります。
これは、日本でカジノが認められていないこととも関係しています。
日本では、賭博行為を法律で禁止していますので海外のようなカジノを開催することができない現実があります。
もちろん、法改正を行って日本にカジノを作って、海外からも多くの観光客を集めようとする動きは存在します。
しかし、海外のこういったいわゆる賭博と日本のそれでは運営方法が全く違うことに注意をしなくてはいけません。
例えば、海外にはブックメーカーと呼ばれる存在があります。
様々なものをギャンブルの対象として遊ぶことができるものであり、この管理を行っているのは実は届け出を行っている民間会社です。
日本では、法律によってこのような民間会社が賭博行為を行うことを全く認めていません。
そのため、特別法を作って国や自治体が管理することによって、限定的に認められているという現状です。
公営ギャンブルが、公にこのような形で認められているのは実はここで行われて得た収益を独善的に利用しているわけではないというポイントも存在します。
海外のカジノでは、賭け事に使われて得た収益は胴元の利益となりますが、実は日本の公営ギャンブルの場合は、全てがそのようになるわけではありません。
国家運用の財源にあてられたり、自治体の財源として利用されることもありますので、実は国民生活のためにきちんと還元されているという背景が存在します。
日本の公営ギャンブルは、世界的に見ても非常に売り上げが大きいことで有名です。
特に、日本の競馬は1つのレースでの売上高が世界でもトップであるため、そこから得られる利益の一部分をきちんと国庫に納めています。
現実的にも、日本の大レースの1つである有馬記念はギャンブルとして世界で最も高い売り上げを誇るレースとしても有名です。
誤解をしてはならないのが、実は日本で当たり前のように広がっているパチンコは実は公営ではないという点です。
上述のように、公営ギャンブルは公営競技の範囲内で行われているのが現状であり、しかも国家や自治体が運用管理しなくてはならないものです。
この点、パチンコはあくまでも民間会社が運用しているものであるため、公営ギャンブルには分類されないものであると考えられています。
では、なぜパチンコは違法にはならないのでしょうか。
これは、三店方式というものが利用されているからです。
日本の法律では、民間がギャンブル行為である博打を行うことを全面的に禁止しています。
つまり、主催者となってお金を還元するような行為を行ってはならないと規定しているのです。
パチンコは、この規定に実は該当していません。
パチンコは、自社で景品を与えているわけではなく買取専用の商品を顧客に払い出しているという建前をとっています。
つまり、それ自体には実は金銭的な価値がないと判断できるわけです。
パチンコ店が客から商品を買い取るとその時点で違法なので、さらにパチンコ店の影響力が及ばない景品交換所や問屋を媒介にすることで違法性を解消しています。
そのため、現実的にパチンコはお金を換金できるギャンブルにもかかわらず、公営とは認定できない現状です。
このように、公営ギャンブルは法律によって決められており、運用や管理方法も明確に決められています。
ルールが明確なので、必ずそれを守って利用しなくてはいけません。